発達障害とは

発達障害とは、自閉症やアスペルギルス症候群その他の広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、チック症、吃音など、脳機能の発達に関係する障害です。他人との関係づくりやコミュニケーションなどが苦手だったり、困った行動と思われがちなことをしてしまったり、音やにおい、光などの刺激に過敏だったり、発達障害のお子様は、周りから理解されにくい事も多いです。
友達からも大人からも「なんでできないの」「ちゃんとやりなよ」悪意ではなくとも、どうしても毎日そんな言葉ばかりが子どもの心に届きます。「自分はダメな人間なんだ」「何をやってもうまくいかない」思春期を迎える頃に自分をそう決めつけてしまう、そんな悲しい現実もあふれています。
しかし、早めに障害に気づき、理解し、適切な療育※につなぐことで、社会に適応する能力を身につけ、様々な能力を伸ばし、自信をもって生きていくこともできます。

発達障害の原因は生まれつきの特性の為、「本人の努力不足」でも「親の育て方の問題」でも「愛情不足」でもありません。また、成長してみたら発達障害ではなかったというお子様が療育を受けても何も弊害はございません。背が届かなければ台に乗る。目が悪かったら眼鏡をかける。そんな感覚で、発達障害のお子様にはまわりの理解と適切な療育を提案いたします。

1日の流れ

【 平日の例 】

11:00~13:00
※一例です。

幼児の個別及び小集団クラス
15:00小学校から施設到着 → 手洗い・身支度
《 個別活動・集団活動・学校の宿題 》
16:00
みんなでおやつ
17:00帰りの会(今日の振り返り)→ 身支度
17:15 
自宅へ帰る(送迎・徒歩・お迎え)
【 休日の例 】

11:00


施設到着 → 手洗い・身支度
11:15 朝の会:今日の活動内容を確認する
《 個別活動・集団活動 》
12:30お昼ご飯
13:30《 お出かけ、イベント、集団遊び … 》
15:45帰りの会(今日の振り返り)→ 身支度
16:00自宅へ帰る(送迎・徒歩・お迎え)
※幼児は、午前か午後のみ お出かけは小学生以上

ご利用料金のご案内

当施設は障害児通所給付費の対象となるサービスです。
受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

【 3歳から就学前のお子様は、無料でご利用いただけます 】

基本的に利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払います。ただし前年度の所得により、ひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。
また自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、まずは問い合わせてみましょう。​

参考:所得ごとの負担上限月額

生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね890万円以下の世帯):4,600円
上記以外(年間収入がおおむね890万円を超える世帯):37,200円

この他におやつの提供があった際は、実費として100円頂戴しております。

ご利用の流れ

1,利用相談

市区町村の福祉相談窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。
・どんなサービスを利用したいかなどの聞き取り後、窓口で地域の児童発達支援事業所リストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。
・受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、このときにくわしく聞いておきましょう。

2,施設見学

実際に利用したい事業所に行き、見学します。
・見学の際に利用プランなどについても具体的に相談しましょう。
・事業所の意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成してもらいます。

​ 3. 書類申請

利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。
・市区町村にある相談支援事業所に行きましょう。
・障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することも可能。

お気軽にお問い合わせください。

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